会則
第1章 総則
第1条 〔名称〕
本会は羽村市柔道会と称し、柔道愛好者をもって組織する。
第2条 〔事務局所在地〕
本会の事務所所在地は会長宅に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 〔目的〕
本会は柔道を通じて会員相互の親睦と柔道の普及・振興を図ると共に青少年の健全育成と郷土の発展に寄与するを目的とする。
第4条 〔事業〕
本会は前条の目的を達成する為会員相互の技術の向上を図り次の事業を行う。
(1)大会・講習会等の開催
(2)級の審査・昇段の推薦
(3)対外試合への選手派遣
(4)関係団体との共催・後援事業の実施
(5)表彰その他、役員会で必要と認めた事項
第3章 会員
第5条 〔会員〕
本会会員の種別は次の通りとする。
(1)会員:本会の目的に賛同し、本会則を遵守し、役員会において認められた者。
(2)団体会員:羽村市に在住、在勤若しくは在学するものを主体として構成された団体で独自に日常、活動を行っていることを役員会において認められた団体。
第6条 〔入会〕
入会を希望する者は以下の手続きをとる。
(1)入会を希望する者は手続き用紙に必要事項を記入し、入会金及び当該年度の年会費を添えて会長に提出しなければならない。
(2)入会金は3,000円とする。
第7条 〔会費〕
1.会費は以下の通りとし、当該年度始めに一括納入しなければならない。
(1)会員 年額 7,000円
(2)団体会員 年額 15,000円
2.既に納付した会費は返還しない。
3.年度途中の入会希望者の取り扱いは以下の通りとする。
(1)9月末までに入会する者は年会費の全額
(2)10月1日以降に入会する者は年会費の半額
第8条 〔義務〕
会員は本会則第4条に規定する事業に積極的に参加する。
第9条 〔休会・退会〕
会員が休会または退会しようとする時、この届け出を会長に提出しなければならない。
1.前年度の会費未納者は退会とする。
2.病気、転勤等会員としての活動が継続出来ない場合、この間を休会することが出来る。
3.その他の事情により休会を希望する者は、休会期間を明示して提出する。期限が確定出来ない場合はその休会期間は当該年度内とし、新年度が始まる1ヶ月前までに休会の延長届がない場合は、その時点を以って退会とする。
第10条 〔除名〕
会員は次の各号に該当する場合は、役員会の承認を経て会長がこれを除名することができる。
(1)本会の会員として本会則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、また目的に反する行為があったとき
第11条 〔拠出金等の不返還〕
既に納入した入会金、年会費並びに大会参加費等、拠出した金品は変換しない。
第4章 役員
第12条 〔役員種別・定数〕
本会に以下の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 3名 (3)会計 2名
(4)監事 2名 (5)役員 若干名
第13条 〔役員の選任〕
本会の役員は次の通り選出される。
1.会長は役員会で選出し総会の承認を得る。
2.副会長及び会計は役員会の指名により会長がこれを任命する。
3.監事は役員会において会員の中より2名選出し総会の承認を得る。
4.前条の(1)~(4)の役員は夫々の親族及び利害関係が含まれてはならない。
第14条 〔役員の職務〕
1.会長は、本会を代表して、その業務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3.会計は、以下の業務を執行する。
(1)本会の会計を担当し、本会則及び内規に定められた通りに処理し、関係帳簿、銀行預金通帳、現金ならびに領収書は何時でも公開出来るようにしておくこと
(2)期末の決算書ならびに期初の予算書を作成し会長に提出すること
4.監事は、以下の業務を執行し、監査結果は通常総会開催時に報告する。
(1)会計監査
(2)役員会業務執行状況の監査
(3)本会の財産状況の監査
5.役員会の業務は以下の通りとする。
(1)役員会は、会長、副会長、会計、監事、役員で構成し組織する
(2)役員会は本会の総会に提案する事項を決議する。また、本会則に定める事項の他、本会の総会に権限に属さない事項を決議し、これを執行する
第15条 〔役員の任期〕
1.役員の任期は2年とし再任は妨げない。但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2.役員は住所変更その他正当な理由がある場合は役員会の承認を得て辞任することが出来る。
3.役員は任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行うこととする。
第16条 〔役員の欠員補充〕
選任された役員が任期途中でやむを得ず退任する場合は以下の通りとする。
(1)会長においては本会則代14条2項の規定を適用する
(2)役員監事の補欠を必要とする場合は、会長が選任し、役員会承認の下、任期期間の職務を遂行させる
第17条 〔解任〕
1.役員が以下の各号の一つに該当する場合は、総会の決議によりこれを解任することが出来る。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認めたとき
(2)職務上の義務違反その他役員として相応しない行為があったとき
(3)令違反で逮捕、告訴、処分等がなされ、又は本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為があったとき
2.前項の規定により役員を解任しようとする場合には、議決前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第18条 〔報酬等〕
1.役員に対する支出は当該事業に掛かった実費(交通費、会費、弁当代等)の範囲内にとどめる。この場合は原則として領収書を徴収する。
2.冠婚葬祭等に関する規定は、総会の承認を以って本規約の内規に定める。
3.特定非営利活動法人羽村市体育協会の定款第3条、第4条、第5条の1項、2項の精神に基づき会員の指導に対する月謝、指導料、またはこれに類する報酬は一切支払わないものとする。
4.外部講師、外部指導者を本会の総意の下で、講演会,講習会並びに審判委員等に招きその報酬を支払う場合はこの限りではない。但し、その謝礼金等は社会通念上常識的妥当な金額とする。
第19条 〔名誉顧問、顧問〕
1.会長は役員会の決議を経て、名誉顧問、顧問、を委嘱することが出来る。
2.名誉顧問、顧問、は会長の諮問に応じ、意見を述べることが出来る。
第5章 機関
第20条 〔業務の分担〕
本会に次の部を置き業務を分担処理する。
各部に部長一名、部員若干名を置く。いづれも会長が任命する。
1.総務部 :通信、連絡、記録、広報、その他、他部に属さない一切の事項
2.指導部 :教育指導、大会、試合等に関する一切の事項
第6章 総会
第21条 〔会議の種別〕
1.本会の総会、役員会、の2種とする。
2.総会は通常総会と、臨時総会とする。
第22条 〔総会の構成〕
1.総会は第5条(会員)で定める会員を以って構成する。
2.総会開催成立定数は全会員の過半数(委任状を含む)とする。
第23条 〔総会の機能〕
1.通常総会においては、役員会で議決され、通常総会に諮る事項を決議する。
2.臨時総会は、会員総数の5分の1の会員から要請が合った時は直ちに役員会を開催し、役員会で臨時総会の開催が必要と認めたときは、会長は役員会決定後30日以内に臨時総会を開催しなければならない。
3.臨時総会は、役員会で審議し、緊急に総会に諮る必要があると認めた事項。この場合も会長は役員会決定後30日以内に臨時総会を開催しなければならない。
第24条 〔通常総会の決議事項〕
1.通常総会に向けて事前に役員会で審議し提案される事項。
(1)当該年度の事業報告
(2)当該年度の会計報告
(3)当該年度の会計監査報告
(4)規約改正、変更等
(5)新年度の役員改選(役員選出準備委員会委員長の報告等を含む)
(6)新年度の事業計画
(7)新年度の予算計画
2.その他議案。
第25条 〔臨時総会の決議事項〕
1.会員総数の5分の1の会員から提案があった事項で、役員会で審議した事項を審議し決議する。
2.役員会で審議し、緊急に総会に諮る必要があると認めた事項。
第26条 〔通常総会の議長、臨時総会の議長〕
通常総会の議長は事前に役員会で決定する。
第27条 〔決議〕
1.通常総会並びに臨時総会の議事は、十八才未満の会員を除く構成会員を以って行い、出席者の過半数を以って決議し、可否同数の時は議長の決するところとする。
2.前項の規定に係わらず会則の改定変更等については出席者の3分の2以上を以って決議する。
3.会則内規の決議については、役員会決議を以ってする。但し、内規決定については至近の総会で会長が報告しなければならない。この内規について、総会出席者から異議ありと認められた時は、議長は会則改訂変更と同等の扱いとし、役員会の再度の審議を求め、総会に提案し出席者の3分の2以上を以って決議する。
4.役員会に議事は出席者の過半数を以って決議し、可否同数の時は議長の決するところとする。
第28条 〔資産及び管理〕
1.本会の資産は以下の通りとする。
(1)会費・入会金(現金及び預金)
(2)財産目録に記載されている資産(備品は除く)
(3)その他本会が管理する資産
2.資産の管理は総会の承認を以って内規に定める。
第29条 〔事業年度〕
1.本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2.該年度の会計決算処理は、事業年度終了後直ちに会計が作成し、会長の承認を得なければならない。会長は会計報告と資産管理報告状況の財産目録を監事の監査を受けた後、その結果を役員会に提出し、役員会の承認を以って、通常総会の承認を受けなければいけない。
第30条 〔解散〕
1.解散は総会の決議を以ってする。
2.本会が解散しなければならない相当の事情が生じたとき。
第7章 慶弔費
第31条 〔慶弔に関する額〕
会員及びその家族の慶弔に関する額は次の通りとする。
1.結婚祝金 (本人) 5000円
2.傷病見舞金 (本人) 5000円
3.死亡弔慰金 (本人) 10000円
4.死亡弔慰金 (配偶者、親、子) 5000円
(この規定に定めるのあるもののほか、必要な事項は会長又は役員会の議を以て定めることができる)
*平成23年 3月27日改訂